「お金」の悩みをズバッと解決します!現役の、経営コンサルタントでありながら、CFP認定者、FP1級技能士でもあるファイナンシャルプランナーが、わかりやすくお金の話をします。経理事務を10年弱してきたので、お金の管理に関してはプロです。予備校講師でもあるため、難しそうな話でも楽しくお笑い芸人のようにやりますので、気楽に読んでください(笑)^^

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CFP独学税金【逃げ恥は、配偶者控除は残念でした!】

更新日:

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CFP試験の申込はしましたか?

試験日程

平成29年度 第2回 平成30年度 第1回
試験日 第1日目 11月12日(日) 6月10日(日)
第2日目 11月19日(日) 6月17日(日)
試験要項配布方法 FPジャーナル9月号に掲載 FPジャーナル4月号に掲載予定
出願期間 [インターネットの場合]
9月7日(木)~10月5日(木)
[インターネットの場合]
4月5日(木)~5月7日(月)
[願書(書面)の場合]
9月7日(木)~9月21日(木)
[願書(書面)の場合]
4月5日(木)~4月18日(水)
受験票発送日 10月27日(金) 5月28日(月)
結果通知発送日※1
[全6課目合格者発表日]※2
12月20日(水)
[12月22日(金)]
7月18日(水)
[7月20日(金)]

引用元:日本FP協会・試験概要より

 

みなさん、「お得」が好きですよね。

何か無料でもらえるならとりあえず

もらってしまう人も多いと思います。

 

この記事は、前回の続きの記事なので

まずは前回の記事を参照して下さいね。

 

→【結婚時期は税金を意識して選べ!】

 

結婚のタイミングまで、税金のことを考えるなんて・・・

まあまあ、プロのFPや税理士なら当たり前ですよ^^

配偶者控除と配偶者特別控除を活用しよう

さて、クイズの正解は1番の「年末」でした。

 

税金の負担を減らすことができる

「配偶者控除」は、毎年12月31日の状況

を元に決まります。

 

31日時点で、入籍していれば問題ありません。

その場合、その年の配偶者控除や配偶者控除特別控除が

受けられます。

 

たった、入籍が数日違うだけで、年末の方が

1年間分お得になるんですね。

 

これは、知らないと損な知識でした。

 

因みに、配偶者控除の説明を細かくすると

記事10記事分くらいになるため、ここでは

詳細は踏み込みません。

更に、図がないとかなりわかりにくい内容です^^:

機会があれば説明したいと思います。

 

過去問でも配偶者控除や配偶者特別控除の知識が必要

一番上の画像は、平成27年第2回の

問題26です。

 

配偶者控除以外にも

・控除対象扶養親族

・特定扶養親族

・同居老親等

など扶養控除全体を問われていますので

なかなかの難易度ですね。

 

こんな場合は、配偶者控除は受けられない!

そもそも、配偶者ってなあに?

結婚していることが前提ですよ。

 

「事実婚」とか、「内縁関係」は

婚姻関係がないので、配偶者控除は使えません。

 

「婚姻届」をお役所にきちんと

提出して、法律上の「夫婦」になっていることが

必要です。

 

「逃げ恥」の契約結婚ってどうよ?

結論から言うと、配偶者控除は受けれません。

 

因みに、「逃げ恥」とは2016年冬ドラマです。

正式名称は

「逃げるは恥だが役に立つ」という

最初?と感じた言葉でした。

ドラマはかなりヒットしました。

ダンスも印象的でしたね。

 

ドラマでは、契約結婚という形で

同居する2人の姿が印象的でしたね。

 

役所に提出したのが婚姻届ではなく

住民票(妻(見届))。

 

なぜ?気になる人は、レンタル!

これでは、法律上結婚したとは

言えませんね。

 

おまけですが

結婚はもう一つお得です。

医療費控除を受ける場合

夫婦2人分の医療費を合算できるので

医療費控除も受けやすくなります。

税金面では、結婚は早くした方がメリット大きいですね。

 

まとめ

・配偶者控除を受けるためにも「婚姻届」を提出しましょう

・事実婚や内縁関係は、配偶者控除受けれませんので注意!

・事実婚でも「社会保険の扶養」は対象にできます。

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