CFP試験の申込はしましたか?
目次
試験日程
平成29年度 第2回 | 平成30年度 第1回 | ||
---|---|---|---|
試験日 | 第1日目 | 11月12日(日) | 6月10日(日) |
第2日目 | 11月19日(日) | 6月17日(日) | |
試験要項配布方法 | FPジャーナル9月号に掲載 | FPジャーナル4月号に掲載予定 | |
出願期間 | [インターネットの場合] 9月7日(木)~10月5日(木) |
[インターネットの場合] 4月5日(木)~5月7日(月) |
|
[願書(書面)の場合] 9月7日(木)~9月21日(木) |
[願書(書面)の場合] 4月5日(木)~4月18日(水) |
||
受験票発送日 | 10月27日(金) | 5月28日(月) | |
結果通知発送日※1 [全6課目合格者発表日]※2 |
12月20日(水) [12月22日(金)] |
7月18日(水) [7月20日(金)] |
みなさん、「お得」が好きですよね。
何か無料でもらえるならとりあえず
もらってしまう人も多いと思います。
この記事は、前回の続きの記事なので
まずは前回の記事を参照して下さいね。
結婚のタイミングまで、税金のことを考えるなんて・・・
まあまあ、プロのFPや税理士なら当たり前ですよ^^
配偶者控除と配偶者特別控除を活用しよう
さて、クイズの正解は1番の「年末」でした。
税金の負担を減らすことができる
「配偶者控除」は、毎年12月31日の状況
を元に決まります。
31日時点で、入籍していれば問題ありません。
その場合、その年の配偶者控除や配偶者控除特別控除が
受けられます。
たった、入籍が数日違うだけで、年末の方が
1年間分お得になるんですね。
これは、知らないと損な知識でした。
因みに、配偶者控除の説明を細かくすると
記事10記事分くらいになるため、ここでは
詳細は踏み込みません。
更に、図がないとかなりわかりにくい内容です^^:
機会があれば説明したいと思います。
過去問でも配偶者控除や配偶者特別控除の知識が必要
一番上の画像は、平成27年第2回の
問題26です。
配偶者控除以外にも
・控除対象扶養親族
・特定扶養親族
・同居老親等
など扶養控除全体を問われていますので
なかなかの難易度ですね。
こんな場合は、配偶者控除は受けられない!
そもそも、配偶者ってなあに?
→結婚していることが前提ですよ。
「事実婚」とか、「内縁関係」は
婚姻関係がないので、配偶者控除は使えません。
「婚姻届」をお役所にきちんと
提出して、法律上の「夫婦」になっていることが
必要です。
「逃げ恥」の契約結婚ってどうよ?
結論から言うと、配偶者控除は受けれません。
因みに、「逃げ恥」とは2016年冬ドラマです。
正式名称は
「逃げるは恥だが役に立つ」という
最初?と感じた言葉でした。
ドラマはかなりヒットしました。
ダンスも印象的でしたね。
ドラマでは、契約結婚という形で
同居する2人の姿が印象的でしたね。
役所に提出したのが婚姻届ではなく
住民票(妻(見届))。
なぜ?気になる人は、レンタル!
これでは、法律上結婚したとは
言えませんね。
おまけですが
結婚はもう一つお得です。
医療費控除を受ける場合
夫婦2人分の医療費を合算できるので
医療費控除も受けやすくなります。
税金面では、結婚は早くした方がメリット大きいですね。
まとめ
・配偶者控除を受けるためにも「婚姻届」を提出しましょう
・事実婚や内縁関係は、配偶者控除受けれませんので注意!
・事実婚でも「社会保険の扶養」は対象にできます。