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仮想通貨の確定申告の計算方法の注意点!知らないでは、決して済まされない!無申告加算税の恐怖・・・

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確定申告のシーズンですね。

周りの人に確定申告のことを聞くと

「面倒くさい」

「やりたくない」

「意味がわからない」

「言葉が難しい」

「何をしたら良いかわからない」

など、完全に確定申告は嫌われ者ですw

 

管理人は、マジシャンでもありますが

知り合いのマジシャンは、1日がかりでやるそうです。

毎年、悲鳴を上げながらやっています^^;

 

因みに私は確定申告は好きか嫌いで言うと、「好き」です。

大好きではありませんが^^;

好きなので、数時間で終わりますね。

 

さて、CFP受験生なら確定申告の論点は必須なので必ずマスターしましょう。

 

今回は、話題の仮想通貨(正確には暗号通貨)の確定申告について書いていきます。

もしかすると、いづれ出題されるかもしれませんね。

 

実は、お金の専門家であるCFPや日本FP協会ですら、まだまだ暗号通貨に対応できておりませんし

税理士に至っては「仮想通貨?」というレベルの人が多いんですよね。

これは、税理士業界が高齢なことも影響しております。

 

仮想通貨の確定申告は、税務職員も徴収に手探りな状態ですが、1人ワクワクしているのは

私だけ?w(だいたひかる風)^^

 

因みに、本日お会いした税理士は仮想通貨はかなり理解されていました。

 

前回の記事はこちら↓

仮想通貨(暗号通貨)の税金対策とは?バレない方法はないので注意!

仮想通貨の儲けを確定申告してないとどうなる?

仮想通貨の儲けを税務署に確定申告してないとバレます!

仮想通貨で儲けることは楽しいけど

「確定申告ってなんか難しいし、学校で習ってないから放っておけば良いや」

なんて軽い気持ちでいませんか?

 

学校で習ってないのは、管理人も同じです^^

 

そもそも、数字なんか大嫌いで弁論が得意な学生時代を過ごしておりましたw

 

何もしないとこうなります↓

クリックすると新しいウィンドウで開きます

引用元:ニュースにならないニュースを配信

 

映画マルサの女の「権藤英樹」みたくなりたくないなら、確定申告をすること!

 

私が、税務署職員なら無申告者は徹底的に徴収しまくりますねw

映画マルサの女をこよなく愛するので、楽しいです。

数億単位で儲けを出して1円も税金を払わないなんて、セコすぎますし

税務署からしたら、最高のターゲットですからね。

 

 

 

 

 

 

 

 

無駄な抵抗はやめて、仮想通貨で儲けたら確定申告しましょう!

 

「いや、今までが大丈夫だったよ」

「バレてないから大丈夫だよ」

↑それ意味ないですよ。

 

カジノディーラーでもある管理人としては

ルーレットで赤が10回連続きたから、次も赤だと考えるプレイヤーと変わりません。

過去の事象なんて、無意味です。

 

今後は、ますます無申告はバレますよ。

マイナンバー制度で一人に一つの番号が振られましたよね。

これって、徴収側からすると便利で有利です。

 

徴収側は所得が簡単に把握できるようになりました。

課税は公平であるべきですから、当然ですし、徴収側が捕捉しやすく

なるようなルールを作るべきです。

 

納税する側がルールが変わっているのに、気づかないことが恐ろしいですが・・・

 

軽い気持ちで申告を怠っていると、後で後悔することになりますが

そういう人は一度、痛い目に遭い体で覚えないとダメかもしれませんね・・・

 

税収に貢献したいのであれば、たくさん稼いで申告して貢献しましょう!

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仮想通貨に関する所得の計算方法について

意外と簡単な仮想通貨の所得の計算方法とは?

国税庁のホームページは、難解な言葉が多く近寄る人は少ないでしょう。

 

本日の税理士に「税金の話は楽しいですね」と言ったら

「そうですか!?」と塩対応されましたw

 

まあ、CFPでも税務は好き嫌い分かれますからね。

 

 

さて、仮想通貨の売却の問題です。

制限時間は3分です。

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

(例)3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。

 

答えは・・・所得  ¥10,000

 

わかりましたでしょうか?

1ビットが¥500,000であることがわかれば、簡単に答えは出せたと思います。

小数点があるので、苦手意識がある人もいるかもしれませんが・・・

仮想通貨の確定申告における移動平均法と総平均法とは?

では、次の問題はいかがでしょうか?

原価計算をしている人なら、簡単ですが・・・

ちょっと難しいかもしれませんね。

 

仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。

(1年間の仮想通貨の取引例)

3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。

9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。)
を支払った。

11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000
円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11 月 30 日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

確定申告の確定申告における、移動平均法の場合の取得価額は?

国税庁の見解としては、取得価額を求める方法は2つあり

移動平均法と総平均法では

移動平均法を原則としているようです。

 

まず、3月9日時点で取得した1ビットコイン当たりの

取得価額を求めましょう!

2,000,000÷4BTC=500,000円/BTC

 

3月10日から11月30日までに、1,5BTCを

売却、使用したことにより、残りが2,5BTCになりました。

 

最初の時点で、1ビットコインの取得価額は500,000円でしたね。

現在、2,5ビットコインありますので

簿価(=帳簿価格)は、1,250,000ですね。

※2,5ビットコイン✖¥500,000

 

最後に、1,600,000で2ビットコインを購入。

 

最終的に、2,5ビットコインと2ビットコインを所有してますの

で、4,5ビットコインです。

また、簿価は¥1,250,000と¥1,600,000を合計して

¥2,850,000になります。

 

¥2,850,000÷4,5ビットコイン=¥633,334

※1円未満、切り上げています。

いかがでしょうか?中々、面倒かもしれませんね。

 

仮想通貨の確定申告における、総平均法の場合の取得価額は?

 

総平均法を使っても良いですが、継続適用が条件です。

一度選んだら、変更してはいけません。

総平均法の方が計算自体はラクですね。

 

1年間に取得したビットコインの取得価額の合計と

1年間に取得したビットコインの合計を出して下さい。

 

最後に、取得価額の合計をビットコインの合計で割れば

終了です。

 

仮想通貨の確定申告に際に使う、移動平均法は面倒なのか?

移動平均法の方が正確な数字が出ます。

しかし、手間がかかるのがデメリットですね。

仮想通貨を購入するたびに、その時点のその仮想通貨の購入価額の

平均値を求めるので、計算が嫌いな人は地獄かもw

 

確定申告は税理士と相談しながらやるも良し、自分で計算しながらやるもよし。

必ず確定申告はしましょう!

仮想通貨の計算が得意な人や好きな人は、仮想通貨の確定申告の計算を自分で全てやろう!

株式投資をしている人なら、一般口座や特定口座の違いがわかると思います。

ほとんどの人が、特定口座で源泉徴収あり、を選ぶと思います。

 

でも、管理人は計算が好きなので一般口座を選びます。

税金の計算から確定申告、納税まで、自分で全てやります。

非常に難易度が高いので、オススメはしませんが

投資家としては、メリットあるんですよね。

 

税理士にこの話をしたら「凄いですね!」と驚かれましたが^^

 

 

まとめ

・仮想通貨の確定申告は必ずすること

・税理士も、仮想通貨に対応できていない人が多い

・CFPも、仮想通貨に対応できていない人が多い

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