確定申告のシーズンですね。
周りの人に確定申告のことを聞くと
「面倒くさい」
「やりたくない」
「意味がわからない」
「言葉が難しい」
「何をしたら良いかわからない」
など、完全に確定申告は嫌われ者ですw
管理人は、マジシャンでもありますが
知り合いのマジシャンは、1日がかりでやるそうです。
毎年、悲鳴を上げながらやっています^^;
因みに私は確定申告は好きか嫌いで言うと、「好き」です。
大好きではありませんが^^;
好きなので、数時間で終わりますね。
さて、CFP受験生なら確定申告の論点は必須なので必ずマスターしましょう。
今回は、話題の仮想通貨(正確には暗号通貨)の確定申告について書いていきます。
もしかすると、いづれ出題されるかもしれませんね。
実は、お金の専門家であるCFPや日本FP協会ですら、まだまだ暗号通貨に対応できておりませんし
税理士に至っては「仮想通貨?」というレベルの人が多いんですよね。
これは、税理士業界が高齢なことも影響しております。
仮想通貨の確定申告は、税務職員も徴収に手探りな状態ですが、1人ワクワクしているのは
私だけ?w(だいたひかる風)^^
因みに、本日お会いした税理士は仮想通貨はかなり理解されていました。
前回の記事はこちら↓
仮想通貨(暗号通貨)の税金対策とは?バレない方法はないので注意!
目次 [非表示]
仮想通貨の儲けを確定申告してないとどうなる?
仮想通貨の儲けを税務署に確定申告してないとバレます!
仮想通貨で儲けることは楽しいけど
「確定申告ってなんか難しいし、学校で習ってないから放っておけば良いや」
なんて軽い気持ちでいませんか?
学校で習ってないのは、管理人も同じです^^
そもそも、数字なんか大嫌いで弁論が得意な学生時代を過ごしておりましたw
何もしないとこうなります↓
映画マルサの女の「権藤英樹」みたくなりたくないなら、確定申告をすること!
私が、税務署職員なら無申告者は徹底的に徴収しまくりますねw
映画マルサの女をこよなく愛するので、楽しいです。
数億単位で儲けを出して1円も税金を払わないなんて、セコすぎますし
税務署からしたら、最高のターゲットですからね。
無駄な抵抗はやめて、仮想通貨で儲けたら確定申告しましょう!
「いや、今までが大丈夫だったよ」
「バレてないから大丈夫だよ」
↑それ意味ないですよ。
カジノディーラーでもある管理人としては
ルーレットで赤が10回連続きたから、次も赤だと考えるプレイヤーと変わりません。
過去の事象なんて、無意味です。
今後は、ますます無申告はバレますよ。
マイナンバー制度で一人に一つの番号が振られましたよね。
これって、徴収側からすると便利で有利です。
徴収側は所得が簡単に把握できるようになりました。
課税は公平であるべきですから、当然ですし、徴収側が捕捉しやすく
なるようなルールを作るべきです。
納税する側がルールが変わっているのに、気づかないことが恐ろしいですが・・・
軽い気持ちで申告を怠っていると、後で後悔することになりますが
そういう人は一度、痛い目に遭い体で覚えないとダメかもしれませんね・・・
税収に貢献したいのであれば、たくさん稼いで申告して貢献しましょう!
仮想通貨に関する所得の計算方法について
意外と簡単な仮想通貨の所得の計算方法とは?
国税庁のホームページは、難解な言葉が多く近寄る人は少ないでしょう。
本日の税理士に「税金の話は楽しいですね」と言ったら
「そうですか!?」と塩対応されましたw
まあ、CFPでも税務は好き嫌い分かれますからね。
さて、仮想通貨の売却の問題です。
制限時間は3分です。
問
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。
答えは・・・所得 ¥10,000
わかりましたでしょうか?
1ビットが¥500,000であることがわかれば、簡単に答えは出せたと思います。
小数点があるので、苦手意識がある人もいるかもしれませんが・・・
仮想通貨の確定申告における移動平均法と総平均法とは?
では、次の問題はいかがでしょうか?
原価計算をしている人なら、簡単ですが・・・
ちょっと難しいかもしれませんね。
問
仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。
(1年間の仮想通貨の取引例)
3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。
9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。)
を支払った。
11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000
円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11 月 30 日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。
確定申告の確定申告における、移動平均法の場合の取得価額は?
国税庁の見解としては、取得価額を求める方法は2つあり
移動平均法と総平均法では
移動平均法を原則としているようです。
1
まず、3月9日時点で取得した1ビットコイン当たりの
取得価額を求めましょう!
2,000,000÷4BTC=500,000円/BTC
2
3月10日から11月30日までに、1,5BTCを
売却、使用したことにより、残りが2,5BTCになりました。
3
最初の時点で、1ビットコインの取得価額は500,000円でしたね。
現在、2,5ビットコインありますので
簿価(=帳簿価格)は、1,250,000ですね。
※2,5ビットコイン¥500,000
4
最後に、1,600,000で2ビットコインを購入。
5
最終的に、2,5ビットコインと2ビットコインを所有してますの
で、4,5ビットコインです。
また、簿価は¥1,250,000と¥1,600,000を合計して
¥2,850,000になります。
6
¥2,850,000÷4,5ビットコイン=¥633,334
※1円未満、切り上げています。
いかがでしょうか?中々、面倒かもしれませんね。
仮想通貨の確定申告における、総平均法の場合の取得価額は?
総平均法を使っても良いですが、継続適用が条件です。
一度選んだら、変更してはいけません。
総平均法の方が計算自体はラクですね。
1
1年間に取得したビットコインの取得価額の合計と
1年間に取得したビットコインの合計を出して下さい。
2
最後に、取得価額の合計をビットコインの合計で割れば
終了です。
仮想通貨の確定申告に際に使う、移動平均法は面倒なのか?
移動平均法の方が正確な数字が出ます。
しかし、手間がかかるのがデメリットですね。
仮想通貨を購入するたびに、その時点のその仮想通貨の購入価額の
平均値を求めるので、計算が嫌いな人は地獄かもw
確定申告は税理士と相談しながらやるも良し、自分で計算しながらやるもよし。
必ず確定申告はしましょう!
仮想通貨の計算が得意な人や好きな人は、仮想通貨の確定申告の計算を自分で全てやろう!
株式投資をしている人なら、一般口座や特定口座の違いがわかると思います。
ほとんどの人が、特定口座で源泉徴収あり、を選ぶと思います。
でも、管理人は計算が好きなので一般口座を選びます。
税金の計算から確定申告、納税まで、自分で全てやります。
非常に難易度が高いので、オススメはしませんが
投資家としては、メリットあるんですよね。
税理士にこの話をしたら「凄いですね!」と驚かれましたが^^
まとめ
・仮想通貨の確定申告は必ずすること
・税理士も、仮想通貨に対応できていない人が多い
・CFPも、仮想通貨に対応できていない人が多い