在職中に傷病手当金を受けていて、退職後にも傷病手当金を受けるためには、健康保険の任意継続が条件なのでしょうか?
私が、現在傷病手当金を受給しようとぎりぎりまで考えており、退職後の受給も検討していたところ
現在の勤務先の総務・経理のベテランT氏が
「健康保険を任意継続しないと、退職後の傷病手当金の継続給付は受けれないよ」
と自信を持って言ってきたのです。
???
何か、おかしいと思いつつも、総務・経理担当と言えば当然に、社会保険事務に関してはプロフェッショナルなので正しいと考えてしまいます。
少なくとも、何も知らない会社員なら「そうなんだー」で終わりですね^^;
しかし、FPの勉強を続けて、CFPまで勉強して合格したので、相手がプロフェッショナルであろうと、そう簡単には信じないんですよね(笑)
こちらもプロですから^^
しっかり、傷病手当金は理解していたので、違和感を感じたのです。
今回は、会社員なら知っておくべき「傷病手当金」の継続給付について解説していきます。
病気やケガでいつ利用するかわからないので、会社員ならしっかり知っておくと安心です。
CFP試験でも「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」で必ず出題される
論点なので、必ず確認しておきましょう。
目次
傷病手当金とは?
傷病手当金についての以前の記事はこちら↓
休職して傷病手当金を貰うための手続きとは?会社への申請方法やデメリットも確認!
傷病手当金?の内容はわかりにくい
まず、漢字が読めん!という人もいるのでは??
安心して下さい。以前の私も読めませんでした(笑)
傷病=しょうびょう
と読みます。
普段、こんな言葉を使う人がいたら、プロですね^^
意味もわかりづらいですね。
傷(きず)、病(やまい)?
傷病、これは「けがや病気」という意味です。
手当金?
金(かね)とあるけど、お金もらえるのかな?
ぐらいまでは、イメージできそうですね。
では、どんな時?貰えるの?
貰っている人に会ったことも
周りで聞いたこともない人が大多数ではないでしょうか?
私の周りでも、過去数十年1人もいませんし・・・
傷病手当金とは、病気やケガで会社を休んだらお金がもらえます
凄いざっくりいうと
会社員が病気やケガをして会社を休んだ時に、生活が困らないようにお金を貰える制度です。
※細かい条件は省いています。貰うためには、ちょっと手間がかかります。
お金が貰えるので、非常に助かりますね。
特に、貯金がないような人なら死活問題ですね。
雇用保険の傷病手当と、傷病手当金は言葉似ているが全く違う制度
ちなみに、似たような言葉で「傷病手当」があります。
雇用保険の世界で使われる言葉ですが、解説するとややこしくなるので興味がある人は調べてみると面白いでしょう。
健康保険の任意継続とは?
あなたが、会社員で退職をした場合「国民健康保険」に加入することをイメージするでしょう。
でも、退職後も一定の条件を満たすと在職中の健康保険に継続して加入することができるんです。
これも、会社員は面倒なのであまり調べてない人が多いと思います。
少なくとも、以前の私は社会保険制度は興味は全くありませんでしたので^^
健康保険を任意継続するための条件は?
健康保険の任意継続は、自分の意思で行うため知識がない人は退職後も健康保険を継続することができませんね。
興味がある人は、下記の2つの要件を満たすか確認しましょう。
退職後のんびりしていると、あっという間にできなくなるので注意しましょう。
退職前は、やることがかなりあるのでこれが面倒だと思う人も多いですね。
↓↓
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
- 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。- ※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。
任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、
受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。
※注意としては、健康保険の任意継続と国民健康保険のどちらが得かしっかり確認して選びましょう!
退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、健康保険の任意継続する必要がある?ないの?
在職中に傷病手当金を受給し、退職後も傷病手当金を受給しようと考えている人は
しっかりと制度の中身を理解しておきましょう。
結局、健康保険の任意継続は退職後の傷病手当金の継続給付に必要なの?
先に結論と言うと、不要です。
冒頭の、総務・経理20年のベテランの発言は間違いだったのです。
つまり「退職後に傷病手当金を受給するためには、健康保険の任意継続が条件だよ」と言っていましたが、間違いなのです。
傷病手当金の受給要件にはもちろんないので、おかしいと思いました。
全国健康保険協会にも確認
念のため、全国健康保険協会に電話で問い合わせましたが、任意継続は継続給付の要件ではないとしっかり確認しておきました。
職員の話では、傷病手当金という制度自体が、知られていなく知ってても内容が細かいため、間違って理解している人が多いようです。
経理・総務のプロフェッショナルですら、間違えて理解してますから
会社員で、病気やケガで傷病手当金を利用する場合は、しっかり理解して利用しましょう。
間違えて理解して、給付を受けれない人もかなりいるようですからね。
お金がないと、本当に危険な状態になりますので、周りのFP(ファイナンシャルプランナー)にも相談するのも良いと思います。
傷病手当金に限らず、雇用保険制度にも詳しいので、ベストな方法をアドバイスできますので。
まとめ
・退職後に傷病手当金を受給するためには、健康保険の任意継続は不要である。
・退職後に、国民健康保険に加入しても傷病手当金はもらえる
・もっと言うと、任意継続や国民健康保険に加入しなくても、傷病手当金を受給できる