こんにちは!
東京で新宿都庁前の高層ビルで不動産業をしているCFPビジネスパーソンです。
最近、年末に原因不明の病気になってしまいました^^;
詳しくはこちら↓
低音障害型感音難聴で耳鳴りの症状とは?薬を飲んでから9~13日目の症状
そして、先日会社を休職することを決意しました。
昨日時点では、正式には言ってませんが、本日人事・経理担当に伝えてきました。
<前回の記事はこちら>
会社を休職する理由とは?手続きや方法、期間や給料の有無を確認して楽しく退職しよう!
会社によっては、嫌がらせがあるかもしれないので万全の準備をしてから臨みました。
さて、結果はいかに・・・
結末は後半で明らかになります^^
休職で会社と対峙する際の注意点や、傷病手当金のポイントを簡潔にまとめていきます。
会社員なら、休職の手続きや傷病手当金は知っておいた方が絶対良いですよ。
本日、人事・担当に伝えましたが、意外な反応でした。
ほとんど知らない人が多いと思いますね。
目次
傷病手当金の手続きや申請のポイントとは?
傷病手当金の手続きの一番のポイントは「療養のための休業であること」
傷病手当金は、かなり細かい要件があり複雑に感じる人も多いと思います。
※CFP試験で、必ず出題されるので要確認ですよ!!!
いろんなブログで解説がされていて、項目によっては説明の矛盾があり
知らない人が読むと、どっちが正しいの?という感じですね。
今回の記事では、傷病手当金の細かいことは書きませんが、管理人が一番感じたのは
4つの条件のうち
「業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること」
が最大のポイントだと思います。
ここさえ、クリアすれば安心です。
他の要件は、しっかり確認しておけば特に問題はありません。
必ず、医師に療養が必要か確認しておきましょう。
管理人も、しっかり確認したので会社に堂々と伝える準備が整いました。
傷病手当金の手続き内容は、全国健康保険協会のホームページで確認すること!
傷病手当金の手続きについては、ブログも良いですがまれに情報が間違っていることがある
ので、必ず「全国健康保険協会」のホームページで確認しましょう。
シンプルにわかりやすく、まとめてあります。
参考までに、ご紹介しておきます。
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
提出していただく書類等
申請書の印刷についてのお願い PDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください
支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
支給される傷病手当金の額
資格喪失後の継続給付について
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合
傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
労災保険の休業補償給付が受けられるとき
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
休職を会社へ報告するには?会社はどう対応してくる?
会社へ休職報告前に準備すること
管理人は、休職することを上司へ報告し、社長へ伝えました。
そして、最後に人事・経理担当へ伝えることにしました。
ただ、人事担当の人がかなりクセがあるため、それ相当の準備をしてから
報告しようと考えてました。
いつも、最悪のケースを想定して行動するクセがついているので
「休職を否定されたら」→こう反論しよう!
とか、そこまでやるか!と思うようなことまで考えて行動します。
弁護士みたく、しっかり準備するタイプです^^
具体的には、それじゃ仕方ないよね!と思わせるために
口頭で病気の内容を時系列で説明し、病気の内容を書面で用意し
病院の領収書やお薬手帳、薬の現物等をしっかり揃えて
ダメ押しで、ボイスレコーダーをセットしてから
話し合いをしましたね。
そこまでやるか!という感じですかね。
例えるなら、ゴルゴ13みたいなイメージです(笑)
休職報告に対する会社の対応は?
相手は、理詰めタイプの人間であると先に分析しておいたので
丁寧に説明したところ、管理人が思った以上は抵抗してきませんでした(笑)
ただ、5年以上経理・人事をしているT氏は
「うちの会社で休職した人は1人もいないんだよね」
「傷病手当金?何それ?」
という反応でした。
まず、休職した人が1人もいないというのは、誰も就業規則読んでいないか
読んだとしても、そもそも休職するメリットを理解してない人が多いのだろうと
思いましたね。
また、傷病手当金は想像以上に一般の人は知らないようで、もったいないですね。
休職の報告で診断書の提出を求められた
休職を口頭で告げると、まずは休職願いの提出を求められました。
この当たりは、会社によって違いますので指示に従いましょう。
また、休職願いに添付する書類として、「診断書」を求められました。
診断書は、数千円程度かかるため予めあえて用意はしませんでした。
会社によっては、不要のところがあるかもしれません。
良くみると休職願いには「診断書」ではなく、「証明書」と書いてあり、必ず診断書が必要かは
わかりません。
明日、会社に確認して病院の領収書で代用できるか聞いてみたいと思います。
なるべく、余計なコストがかからないように手続きは完了させたいですね。
休職のデメリットとは?
休職のデメリットはあるんでしょうか?
正社員なら、ホワイト企業以外なら評価落ちるでしょうね。
まあ、出世に興味がないならデメリットにはなりませんが・・・^^;
管理人は出世に100%興味がありませんので、デメリットにはなりません!
あとは、自分のポジションが他の誰かに奪われてしまいます。
また、戻りにくいのではないでしょうか。
24時間たたえますか!みたいな上司なら、相当評価下がりますね。
むしろ、休職で嫌がらせが起こるようであれば
これを機会に退職も検討した方が良いですよ。
まとめ
・傷病手当金は、「療養」の有無を必ず確認してから手続きしよう
・休職の報告を刷る前に、書面でわかるようの現状を伝える
・会社によっては、嫌がらせをする可能性もあるので、ボイスレコーダーで録音しておこう