今回は、ちょっと内容が難しいかもしれませんので、要点だけお伝えします。
投資をしない人でも、「なるほど!そういう仕組みがあるのか!」と思ってもらい
将来に役立ててもらえればうれしいですし、これをきっかけに「投資」に興味を持つのも良いですね。
目次
適格機関投資家とは?
機関投資家という名前を聞いたことがあるかもしれません。
意外とイメージしにくと思う人が多いようです。
僕なんかは最初聞いた時に、なんか強そうと思いましたwが
しばらく、意味がわかりませんでした。
え、個人投資家と違うの?
はい、違います!
機関というくらいですから、組織をイメージした人もいるでしょう。
個人投資家は、そのあたりにたくさんいますよねw
もちろん、年収1憶から、年収300万円の人までいろいろです。
では、機関投資家とは?
機関投資家とは、一言で言うと「プロ」です。
個人投資家の場合、プロアマ混在してるイメージで良いでしょう。
でも、機関投資家とは「資金」が豊富で、つまり金額も何億単位と莫大で運用してます。
例で言うと、年金基金、生命保険会社、損害保険会社、普通銀行等を知っておくと良いでしょう。
また、ヘッジファンドも機関投資家です。
ただし、お互いに戦略は異なります。
ヘッジファンドは短期で大量の売買を繰り返して、莫大な利益を狙います。
それに対して、年金基金など前者は、長期投資で安定的なリターンを狙います。
一般投資家と特定投資家とは?
一般投資家=アマチュア
特定投資家=プロフェッショナル
では、適格機関投資家は?
適格機関投資家=特定投資家です。
適格機関投資家と特定投資家の違いは、細かいので
この意味だけ知っておく程度で良いでしょう。
適格機関投資家等特例業務の届出とは?
適格機関投資家について、わかってきたところで
「適格機関投資家等特例業務」の届出とは?
わかりにくいですよね。「特例業務」という言葉を分けて考えると良いですね。
一応、条文を出しておきます。
「集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者の全てが適格機関投資家である場合、又は、出資者に1人以上の適格機関投資家と49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者が含まれる場合には、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用できます。(金融商品取引法第63条)」
あと、「適格機関投資家等」とありますので、「適格機関投資家」以外の投資家も含みます。
ざっくりいうと、「プロ向けファンド」を簡単に作れる仕組みですね。
図にすると下記の通りです。
ファンドに投資する投資家は
1名以上の適格機関投資家と49名以下の一般投資家で構成されます。
こちらは行政に「登録」ではなく「届出」なので
書類を整えておけば大丈夫です。そうはいっても、最近は厳しくなりましたので、適当はだめですよ
登録だと、かなり厳しい審査が待っており、専門家に頼むしかないでしょう。
意外とこういう仕組みを知らない人も多く、第二種金融商品取引業の「登録」をしないと
できないと思い、ファンドを組成する場合もありますが、コストや時間が膨大に
かかるため、覚えておくと良いですね。
判断に迷った場合は、専門家に確認するのが一番ですね。
もちろん、私も含めてですよw
届出と登録の違い
一応確認ですが、行政への手続きの厳しさは
許可>登録>届出
上記の順番を覚えておくと良いですね。
手続きをしながら、慣れていくのが一番理解できるでしょう。
適格機関投資家等特例業務に必要な書類とは?
必要書類は、関東財務局のホームページに記載があります。
参考までに、ホームページを載せておきます。
でも、それ以外にも必要な書類がありますが、やはり専門家に相談しながら
やるのが、確実でしょう。
例えば
個人の
・住民票(※マイナンバーの記載がないもの)
・身分証明書(※本籍地の市区町村が発行)
LPSを利用するなど会社をGP(無限責任組合員)にする場合は
会社の
・履歴事項全部証明書
・印鑑証明書
なども必要です。
適格機関投資家等特例業務のメリットとデメリット
適格機関投資家等特例業務のメリットはなんでしょうか?
①早く
②低コスト
でファンドの設立・運用ができることです。
通常であれば、「勧誘」する際は「第二種金融商品取引業」の「登録」が必要。
更に、「運用」する場合は「投資運用業」の「登録」も必要。
これらを両方しようとすると、何年もかかりますしコストも膨大です。
適格機関投資家等特例業務の届出なら
登録不要で、自己募集・自己運用が可能です。
ぜひ、迷ったらできるかどうか専門家に依頼して確認しましょう!
まとめ
・適格機関投資家等特例業務の届出という仕組みがあることを知っておく
・金融商品取引業の登録が必要かどうかは、専門家に確認する。
・適格機関投資家が1名以上見込めるなら、適格機関投資家等特例業務を検討してみよう