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未払い賃金請求が最長5年!CFPとして知っておくべき労働基準法とは?

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CFP試験も昨日で終わり、いつもの生活に戻りましたね?

今日も、残業やパワハラで疲れてませんか?

 

日本は、長時間残業、パワハラが当たり前で

労働基準法を経営者は当然知っておくできなのに、全く知りませんし、知ってても

ルールを守りません。

 

また、本来知っておくべき労働者も全く知らないので

 

みんな、ルールを知らないでスポーツをやっている状態です。

 

なので、毎日あちこちで紛争が起きています。

 

管理人が好きなサッカーで言うなら、しょっちゅうイエローカードやレッドカードが連発している

状態です^^:

 

管理人は、長時間残業、サービス残業、パワハラ、不当解雇など全て経験して

会社と戦った経験がありますので、労働者には色々アドバイスをしています。

 

1分単位で労働時間や休憩時間も計算するほど、数字やお金に

煩いです(仕事のみで、プラベートは別です)

 

お金の専門家として、しっかり会社に請求すべきものは主張しましょう。

 

今回は、CFPはもちろん労働者も知っておきべき「未払い賃金請求」の事について書いていきます。

 

最近のCFP試験でも、働き方改革や残業抑制の動きもあり、出題が増えているので日頃から注意しておきましょう。

因みに、管理人は会社に請求して残業代200万以上勝ち取った経験があります^^

 

逮捕されても残業代は出せない、会社の法律は俺だ!

 

2017年11月20日、働き方改革真っ最中に

とんでもない経営者が出現しました。

 

・「休憩も取れないほど、ぎゅうぎゅうに予約があった」ようです。

相当にヤバイですが、日本の会社ってこういう会社かなりあります。

転職多数の管理人も経験しました。

 

・エステサロンを経営する会社の社長は「会社っていうのはね、会社の法律は俺だって思ってるから」と発言。

 

毎月70時間残業をしても、残業代は出せない!と

豪語しており、前代未聞です・・・

 

 

 

悲しくなると同時に、怒りがこみ上げます!

 

ニュースになるのは、ほんの一部です。

もしかしたら、あなたの会社も同じような状態では

ありませんか?

 

後で、お勧めの本も紹介します。

 

労働者が黙っていると、好きなようにやられます。

勇気を持って行動することが、ブラック企業を撲滅することになり

日本の経済を活性化し、GDPを向上させることになります。

悪い企業は、日本の経済を蝕んでいきます。

お金を払わないなんて、商売人として終わっています。

 

↓こちらも参考になりますよ

 

 

未払い賃金請求とは?

あなたはの会社は残業がありますか?

 

ないと答える人は、ほぼいないはずですね。

大手から中小企業まで、全ての企業で残業があり、しかも長い!

 

残業代が出るならラッキーですが、出ない企業も多数ある。

冷静に考えてみると、こんな恐ろしい国は先進国でありません・・・

 

まあ、北◯◯よりはましかもしれませんが・・・

未払い賃金を理解しよう

未払い賃金は

要するに労務を提供したのに(頑張って働いたのに)

会社からお金が払われていない状態です。

 

え?そんなことあるの?

と言う人は、相当ヤバイので

入社以来の給与明細をしっかり見て下さい。

勤怠表も用意して下さいね。

 

経理の人なんか、労務知識ないし会社の言いなりなので

計算を正しくしませんよ。

 

・給与明細なんか見ないよ!

・給与の計算なんか、良くわからない。

・なんか、お金のことを経理に聞くと嫌な人に思われそう?

 

平和ですよね(笑)

 

確かに、給与明細なんか普通の人は真剣に見ないでしょう。

預金通帳なら、見るのが趣味な人はたまにいますけど・・・

でも、AFP以上の人ならある程度は給与明細をしっかり見る割合は

増えるはず。

 

特に、社労士系の分野が好きとか、得意な人は無意識に電卓を叩いて確認してますよね。

管理人は、しっかり確認して過去に経理の人に間違いを指摘したことがあります。

経理の人からすると、相当に屈辱かもしれませんが・・・

 

 

所得税の計算や、社会保険など計算を間違えられると損をするのは「あなたです」から

自分の身はしっかり守りましょう。

毎年1,000社以上が労基署から未払い残業の是正を受けている

1日単純計算で、3社以上が未払い残業の問題で是正を受けていることになりますね。

まあ、こんなもの氷山の一角で日本の企業ほぼ全てが是正される対象ですけどね。

 

管理人が、労基署の監督官なら、徹底的に逮捕や罰金も遠慮なくやりますけど

何せ労基署は人が全く足りないので、易しい指導で終わってしまいます。

 

割増賃金や休日出勤手当は払われていますか?

会社によっては、パワハラ上司の土日祝日出勤強制や

時間外労働のしたのに、サービス残業になっていることがかなり多いです。

 

特に、現在の上司は昭和世代の人たちで労働基準法?なんか、くそくらえ!

世代ですから、会話になりませんからね。

 

在職中に、未払い賃金を請求するのはかなり勇気がいるので、もし請求するなら

出世や嫌がらせ覚悟で主張しましょう。

 

一番やりやすいのは、退職してからです。

 

退職したら、その会社がどうなろうが知りませんので遠慮なく請求しましょう。

 

え~争い事とか苦手とか、交渉が苦手な人は専門家と一緒にやれば良いですね。

 

管理人は、弁護士に頼まず労働審判までやり、裁判で徹底的に主張して

数百万程度は獲得しました。

 

主張しないと、絶対に1円ももらえませんからね。

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未払い賃金請求の時効は2年

在職期間が4~5年とか普通にありますよね。

退職したし、遠慮なく今まで悔しい思いをした分

未払い賃金を5年分請求するぞ!

と思った人もいるでしょう。

残念ながら、時効があり2年なんです。

 

全部主張しても、相手方の弁護士が必ず時効を主張しますから

3年分は1円も獲得できません。

 

お金にすると、残業時間が長い人は300~400万は請求できなくなります。

労働者は、現在非常に弱い立場にいますね。

 

因みに、管理人も弁護士に時効を主張されました^^:

未払い賃金請求が5年になる予定

厚労省によると、現在未払い賃金の請求は時効が2年ですが

将来5年に延長する予定とのこと。

早ければ、20年にも施行するかもしれませんが・・・

 

因みに、諸外国の時効年数は↓

・イギリスやフランスは時効が2年

・ドイツは時効が3年

 

3人に1人がサービス残業が当たり前の国は異常です。

 

サービス残業が抑制されるためにも、5年に延長されることを望みます。

 

そのためにも、労働者が労基署にどんどん申告して、現在の実態を知らせることが

大事です。

 

労働問題で困ったら、労基署を活用しましょう。

 

CFPやAFPは、労働問題にもアドバイスできるように労働基準法は勉強しておきましょう。

お勧めの本

この本で、自分で労働審判までやりました。

 

内容証明書や、労基署の活用方法など、色々書いてあります。

また、法律の文書が書くのが苦手な人も文章例が掲載されていますので

参考になりますよ。

相手の弁護士と徹底的にやりたいなら、この本がお勧めです。

弁護士と言っても、ビビる必要ありません。

 

小学生の感情論みたいな文章を書いてくる弁護士もいたり

そもそも労働法が得意な弁護士は少ないため、この本を読み込めば

やっつけることができます。

この本は、弁護士や社労士の主張もあり大変参考になる本です。

元労働基準監督官のコメントもあり、ここまで揃えたら1人で

労働審判までやれますよ。

 

まとめ

・CFPも労働基準法を知ってアドバイスできるようにしましょう

・自分の会社の未払い賃金について確認しておく

・退職したら、堂々と未払い賃金を請求しよう

 

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